いつもありがとうございます。田川です。
大阪府より、建設業認可申請に手引きがリリースされました。
認可の制度の概要は、
令和2年 10 月1日施行の建設業法改正から、建設業許可に関する事業承継及び相続に
関する制度が新設されました。
改正以前の建設業法では、建設業者が事業譲渡・合併・分割(以下、「事業承継等」とい
う。)を行う場合、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を取り直す必要
がありました。そのため、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(契約額
500万円以上[建築一式工事においては1,500万円以上])を営むことのできない空白
期間が生じるという不利益が生じていました。
今回の改正建設業法では、事業承継等を行う場合は効力発生日前にあらかじめ認可を受
けること、相続の場合は死亡後30日以内に申請をした上で認可を受けることによって、空
白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併存続法人、分割承継法人。以下同じ)及び
相続人が、被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人。以下同じ)及び被相続人に
おける建設業許可を承継することが可能になりました。(手引きより抜粋)
会社の事業承継や、個人の相続に対する制度になりますね。
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