いつもありがとうございます。田川です。
ここにきてまた急激に寒くなり、体のあちこちが痛いです(汗
さて、昨年の12月18日に、様々な提出先の書類に、
「押印」が不要となる法案が可決されました。
それに伴い、大阪府でも建設業許可申請に係る書類に
押印が不要となりました。
以下に、住宅まちづくり部 建築振興課
建設業許可グループの掲載記事をあげさせていただきます。
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、
令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。
大阪府におきましては、令和3年1月4日以降、申請窓口におきまして、次のとおり、
取り扱いいたしますので、ご留意いただきますようお願いします。
〇 各規則、省令を根拠とする以下の法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
(新様式につきましては、近日中に、ホームページに掲載いたしますが、
掲載されるまでは、旧様式を使用してください。)
※事前に作成、押印いただいた様式につきましても、当面の間、対応致しますので、
作成し直していただく必要はございません。
〇 変更様式一覧(下記様式に係る「押印」欄をすべて削除するもの)
【許可】
・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)
【変更】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)
【経営事項審査】
・様式第25号の14
(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)
【解体登録】
・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)
現在のところ、上記の書類に押印が不要となりました。
他の書類については、精査中とのことで詳細が決定次第更新されるみたいです。
内閣府が出している「地方公共団体における押印見直しマニュアル」の概要の
第1章には、
・デジタル時代を見据えたデジタルガバメントは国と地方が二人三脚で取組を進めることによって
大きな効果を発揮するが、特に、住民に身近で多くの手続の窓口となる地方公共団体が果たす役割は大きい。
・これまで押印見直しに取り組んだことのない地方公共団体に加え、見直しを行った経験のある団体においても、
更なる押印の見直しを依頼。
とありますので、今後行政機関等でさらなる利便性の向上が見込まれますね。