いつもありがとうございます。田川です。
さて、10月1日に建設業法の一部が改正され施行されます。
改正の背景を国土交通省はこう述べています。
建設業は、我が国の国土づくりの担い手であると同時に、地域の経済や雇用を支え、
災害時には最前線で地域社会の安全・安心を確保するなど、
「地域の守り手」として、国民生活や社会経済を支える上で重要な役割を担っています。
一方で、建設業においては、長時間労働が常態化していることから、工期の適正化などを通じた
「建設業の働き方改革」を促進する必要があります。
また、現場の急速な高齢化と若者離れが進んでいることから、
限りある人材の有効活用などを通じた「建設現場の生産性の向上」を促進する必要があります。
さらに、平時におけるインフラの整備のみならず、災害時においてその地域における復旧・復興を担うなど
「地域の守り手」として活躍する建設業者が今後とも活躍し続けることができるよう事業環境を確保する必要があります。
このため、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」
「持続可能な事業環境の確保」の観点から、建設業法・入契法を改正しました。
具体的には、
注文者に、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、
工期に影響を及ぼす事項について、事前の情報提供義務が生じたり、
現場の技術者(元請の監理技術者・下請の主任技術者)のルール化や、
工事現場における下請の建設業許可証掲示義務を緩和する
また、許可の要件から
経営業務管理責任者に関する「5年以上の経験者」を除外しルール化された。
その他、元請・下請の関係についていくつか改正されています。
同日、建設業法施行規則(省令)において、
「適切な経営能力を有し」、かつ「適切な社会保険に加入」していることが許可要件となります。
これは、10月1日以降の建設業許可の更新にも適用されますので、注意が必要です。
ここではすべてのご案内出来てませんが、建設業に携わる方は要チェックです!!