宅地建物取引業とは

宅地建物取引業(宅建業)とは
1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介
を業として行うものをいいます。宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制に
よって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ
営むことはできません。
国土交通大臣免許か都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況に
よって決まります。

免許権者

2つ以上の都道府県に
事務所を設置・・・・・・・・・国土交通大臣

1つの都道府県に
事務所を設置・・・・・・・・・都道府県知事

免許要件の概要
・所定の要件を備えた事務所、専任の宅地建物取引士が確保されていること。
・宅地建物取引業法第5条に定める欠格要件に該当しないこと。
*事務所は、継続的に業務を行うことができる施設であって、かつ、独立性・専用性を
有することが必要です。同一フロアに他の会社等と同居する場合やマンションの一室を
事務所として使用したい場合は、事務所の平面図等を持参し申請の窓口で確認が必要です。